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育児・介護休業法の改正

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こちらは令和4年4月1日〜順次改正なので

試験にはまだ出ないかもしれませんが

来年忘れそうなので載せておきます。

 

2021(令和3)年6月3日に衆院可決で成立しました。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律』です。

 

・男性の育児休業は、今1歳まで(最長2歳まで)ですが、それとは別に

子の出生後8週間以内に、4週間まで取得可能になります

・2回まで分割して取れます

・労使協定があれば、休業中に就業することもできます

・事業主には、育休を取得しやすい雇用環境整備を義務づけます

・妊娠・出産を申し出た労働者には個別に制度周知・休業取得の意向確認を義務づけます

・従業員1000人以上の事業主には、育休取得状況の公表を義務づけます

・有期雇用労働者も、雇用1年未満でも育休取得できます(ただし労使協定で除外することもできます)

 

今回の法改正を理解するためには

こちらのリーフレットがわかりやすいと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

育児・介護休業法の改正に伴って

雇用保険法の関連部分も改正されます。

 

これら法律は改正が多くて、覚えるのが大変ですね。

 

なお、政府目標として

【令和7年に、男性の育休取得率30%】

というものもあります。

おさえておきましょう。

 

 

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