平成29年1月1日から
改正育児・介護休業法、
改正男女雇用機会均等法が
施行されました。
改正のポイントは
①介護休業の分割取得
介護を要する家族1人につき1回だったのが
↓
3分割までして取れるようになりました。
合わせて93日/要介護家族1人につき。
②介護休暇の取得単位が柔軟に
1日単位だったのが
↓
半日単位でも取れるようになりました。
※介護休暇…介護休業とは違います。
年に5日/要介護家族1人につき
取れる休暇日です。
③介護のための短時間労働が増える
介護休業と合わせて93日以内だったのが
↓
介護休業とは別に
3年の間に2回以上となりました。
※事業主が措置を準備する義務を負い
従業員が選んで使えるものです。
家族の介護のための
・労働時間短縮
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・介護サービス費用の助成
④介護のための残業免除(新設)
⑤有期契約労働者の育休取得要件が緩和
・過去1年以上そこに雇用されている
・子が1歳6か月になるまでの間に
雇用契約がなくなることが
明らかでない
(明らかでなければ、わからない人もOK)
だと、有期雇用でも育休が取れます。
介護休業は
・過去1年以上そこに雇用されている
・9か月後までの間に
雇用契約がなくなることが
明らかでない(同上)
だと、有期雇用でも介護休業が取れます。
⑥子の看護休暇が柔軟化
1日単位 → 半日単位も可になります。
⑦育休等の対象拡大
実子・養子
↓
特別養子縁組の監護期間中の子、
養子縁組里親に委託されている子
も対象になります。
子の看護休暇、残業免除、時間外制限、
深夜制限、短時間労働も同じです。
⑧マタハラ・パタハラの防止措置
事業主は妊娠・出産・育休・介護休業等を
理由とする不利益取扱いはしてはならない
↓
加えて、上司・同僚からの
マタハラ・パタハラを防止する措置を
事業主は講じなければならない。
派遣労働者の派遣先も同様。
※パタハラ…パタニティ・ハラスメント
男性の育児参加を侵害する言動。
更に
介護休業給付金が
休業前賃金の40%から
↓
67%に引き上げられました。
介護、看護、育児…といった
家族と関わる時間・機会を
もっと大切にする社会に
なっていくといいですね。
生活の基本。ホーム。
家庭生活なくして
職業人としての成功も活躍も発達も
ありえないのです。
この改正を見て、改めて
「こんな制度あったのか!」
と思う方もいらっしゃるでしょう。
自分らしく生きるために
使えるものは知っておきましょう。
改正について詳しくは
厚生労働省HPをご覧ください↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf
事業主の方は
就業規則の変更もお忘れなく!
キャリコン受験の方は
法改正は試験に出ますよ~!
よーく頭に入れておいてくださいね。
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