キャリアコンサルタントという在り方

キャリアRe-Birth® 国家資格キャリアコンサルタント応援ブログ

障害者雇用促進法も改正されます

青少年の雇用の促進等に関する法律と並んで
『障害者の雇用の促進等に関する法律』も
4月1日から一部改正されます。

雇用の分野において
障害を理由とする差別的扱いが
禁止となります。

また
障害者が働く上で
支障を取り除き、改善する義務が
事業主に発生します
(過重な負担にならない範囲で)。

職場に
身体障害
知的障害
精神障害
のある方がはたらいていたら

その方が
他の従業員と同じく
力を発揮してはたらけるように
そのために必要な配慮や対策を
しなければならないということです。

「あなたは障害があるから
この業務は無理だよね」ではなく

「障害があってもこの業務ができる
そのためにはどんな措置が必要か」と
本人と一緒に考え
その措置を講じなければなりません。

障害のある方にとっての
“他の人と平等”は

他の人と同じく特別な配慮をしないこと
ではなく
他の人と同じく社会人としてはたらけるように
必要な配慮を得て
同じ土俵に立つことです。

障害のある社会人も
ご自身の人生のキャリアを考え
はたらく人としてどうありたいか
どのようになっていきたいか
目標を設定し
それに向けて前進することが望まれます。

障害のない社会人と一緒です。

この法改正の成り立ちは
2006(平成18)年12月に国連で採択され
2008(平成20)年5月に発効した
『障害者の権利に関する条約』
日本は
2007(平成19)年9月に署名し
2013(平成25)年12月に批准しました。
そして
2013(平成25)年6月に
『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』
通称『障害者差別解消法』が公布され
それに伴い
国内法の改正が進んでいるわけですね。
(WAM NETより)
 ↑福祉関連の情報を得るのにとても良いサイトですよ。

インクルージョンなどと言うと
ただ混ざればいいというのは勘違いで
そこには
各自に必要な対応を
社会の側で十分に準備する
社会の能力が求められているのです。

あなたの職場に
配慮を必要とする方はいらっしゃいませんか。

外見からはわからない障害もたくさんあります。
はたらきづらさを抱えていそうな方は
いらっしゃいませんか。

CDAも、女性・高齢者・障害者など
特別な配慮を必要とする方への支援が
業務として定義されています。
自分たちにできることを、やる時がきました。

(今回は、法律の説明でしたので
表記を法律通りの「障害者」「障害」に
統一いたしました)

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